
瑕疵担保責任には「隠れた瑕疵」に適用
法律が規定する瑕疵担保責任
| 民法 | ・契約解除または損害賠償の請求が出来る期間は、買主が 「隠れた瑕疵」の事実を知ってから1年以内 ・売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、知って いて告げなかった事実については責任を逃れることが出来ない |
| 宅地建物取引業法 | 宅地建物取引業者が売主の場合、瑕疵担保責任を問える期間を 引渡の日から2年以上とする特約を結ぶ場合を除いて民法に規定 するものより買主に不利となる特約を結ぶことが出来ない 例えば瑕疵担保責任の期間を引渡の日から1年とする特約が付 いたとしても、この特約は無効となる |
| 住宅の品質確保と 促進等に関する法律 (品確法) |
・新築住宅について、売主は住宅の「基本構造部分」について引渡 の日から10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられてい る。 基本構造部分とは、「住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の 浸入を防止する部分として法令で定めるもの」と規定されている ・新築住宅とは、完成後1年未満かつ未入居の物件 |


アフターサービスとはここが違う
瑕疵担保責任⇒売主が当然負うべき「法的責任」であり、特別に契約を結ばなくても、瑕疵が
発見されれば売買契約の解除および損害賠償の支払いに応じなければならない。
アフターサービス⇒売主と買主がアフターサービス契約を結ぶことで初めて生じる「約定責任
」です。保証する範囲は「隠れた瑕疵」に限定されず広範囲に適用される
