購入する時に受けられる特別控除

住まいを売却したときに受けられる特別控除
毎年の税制改正に要注意!!

不動産などを売却して譲渡所得がでた時は、所得税と住民税がかかる。但し例外があります。
居住用財産の3,000万円特別控除
一定の用件を満たす居住用の屋敷やその敷地を売った場合、譲渡所得から3,000万円を差し
引くことが出来る。 →譲渡所得3,000万円以下なら無税。それを超える部分のみ課税。
→所有期間が10年を超えている場合は、「居住用財産の軽減税率の特例」
を受けることが可能。3,000万円特別控除額を超える部分については、
通常よりも低い税率で課税。
居住用財産の買換え特例
所有期間が10年を超える住まいを買い替える場合は、「居住用財産の買換え特例」を受ける事
が出来る。→「売却価格」−「買換えによって取得した住宅の価格」に対応する部分についての
課税が繰り延べられる。
譲渡損失が生じたときの特例
マイホームが値下がりし、売却に伴って損失が生じた場合は、「譲渡損失の繰越控除」が受け
られる。3年間のみ控除出来る。
税制は新年度ごとに変更が加えられるので、その都度要確認!!
住宅ローン控除
住宅ローンを借りて自宅の購入・新築・増改築などをした場合「住宅ローン控除」を受けることが
出来る。→住宅ローンの借入金残高に応じて所得税が減税される
控除期間は最大10年間。
住宅取得資金贈与の特例
個人から現金や不動産などの財産を貰うと贈与税がかかる。これに対し自宅を取得するための
資金を親などから受けた場合は「住宅取得資金贈与の特例」や「相続時精算課税制度」が適用
され、贈与税が大幅に軽減される。

