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11月トピックス
“敷引き返還訴訟”
今月は、敷金返還訴訟について書かせて頂きます。
昨年から度々新聞紙上で取り上げられてます。敷引き、
保証金引き、定額補修分担金についてです。
10月22日消費者団体訴訟制度に基づき、京都のN
PO法人“京都諸費者契約ネットワーク”が訴人となり
南区の貸主“大和観光開発”に対して起こした“敷引き
特約条項の使用差し止め”訴訟の報道です。京都地裁
の判決を受ける前に、被告側は原告の申立に対し承諾
の旨を答弁書にて提出しました。
判決はもらわず、争うことを止めた訳です。これだけで、
訴えが認められたとの判断は早計かと。オーナーサイド
が如何なる理由で承諾したか、依頼(?)の弁護士さん
の指示かわかりません。
先月は、定額補修分担金(予め補修費用を定額で定
めて受領す、さらに故意過失による破損は負担要)の京
都地裁の判決がありました。これについてはオーナーサ
イドの主張が認められました。契約自体それ程諸費者に
対し不利益とはいえない。契約の有効性を認めました。こ
のように、下級審においては判断が分かれています。
消費者保護法の立法趣旨は悪徳業者(不動産に限らず)
から消費者を守るためです。キャッチセールス・クレジット
契約を用いた一部の訪問業者等を対象としてました。現実
には、彼らに対しては彼らに対しては成果は上がっているの
でしょうか。お年寄り相手の商売においても、クーリングオフ
の期日が過ぎれば対応の術がありません。代理でしかるべき
人が苦情をいえばかなり解決できますが、その術すら本人は
判らないのが現状です。賃貸契約においては、NPO法人が、
多々云々主張するのは、消費者の権利を過度に濫用している
傾向があります。この業界に籍を置いている故かもしれません。
借主様に対しては、納得して気持ちよくお部屋を明け渡して
頂くのが私たち業者の勤めと思います。この姿勢があれば問題
は起きないと思います。時節柄自然損耗については、負担を強
いることはできません。元々請求すべきではないと思います。
当NPO法人は、宅建協会連合会・京都府宅建協会に、“敷引
き特約の使用中止”の申込書を送付しました。両会共、同内容分
にて“判決が分かれている、地域の商慣習”“消費者の保護は図
ります” との拒否返答でした。関西積和不動産にたいしての申
入れに対しては、“個別事案であるとして回答しません”とのこと。
これからは弱者はどちらになりますか。悩みます。
営業部 黒宮